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2022年度 眼科点数早見表 検索項目:K 手術 129件 選択されました。
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詳細1 「通則1」の「診断穿刺・検体採取」とは、第2章第3部検査の第4節診断穿刺・検体採取料に係るものをいう。 2 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。 (1) 手術料(+薬剤料等) (2) 手術料+輸血料(+薬剤料等) (3) 輸血料(+薬剤料等) 3 手術料(輸血料を除く。)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日に2回以上実施される場合には、主たる手術の所定点数のみにより算定する。 4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。 5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が15 円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格が15 円を超える薬剤(手術後の薬剤病巣撒布を含み、外皮用殺菌剤を除く。)については、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。 6 画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合においても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、区分番号「E400」(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、当該画像診断及び検査に伴い特定保険医療材料又は薬剤を使用した場合は、区分番号「K950」に掲げる特定保険医療材料料又は区分番号「K940」に掲げる薬剤料を算定できる。なお、この場合、フィルム料、特定保険医療材料料及び薬剤料以外の画像診断及び検査の費用は別に算定できない。 7 第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合等はこれに該当する。 8 通則5に規定する体外循環を要する手術とは、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで、「K592」から「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手術をいう。 9 「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。 10 「通則10」の加算は、HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。 11 「通則11」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。 (1) 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。) (2) HBs 又はHBe 抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者 (3) HCV抗体定性・定量によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者 (4) 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者 12 「通則12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。 (1) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合 (2) 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。) 13 「通則12」の入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状の急変等により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。 14 「通則12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時間の取扱いは初診料と同様であり、区分番号「A000」の注9又は区分番号「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する場合にあっては、「通則12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は算定しない。また、「通則12」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」については、「通則7」及び「通則8」の加算の取扱いと同様(本通則9参照)である。なお、区分番号「K780」同種死体腎移植術の「注1」に規定する移植臓器提供加算について、「通則12」の加算を算定する場合は、同種死体腎移植の開始時間により要件の該当の有無を判断するのではなく、死体腎の摘出術の開始時間をもって判断する。 15 「通則12」の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1(以下「時間外等加算1」という。)は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科において手術を実施した場合に限り 算定できる。 16 「通則12」の時間外等加算1を算定する場合は、手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 17 「通則13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したものをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。 18 同一手術野又は同一病巣における算定方法 (1) 「通則14」の「同一手術野又は同一病巣」とは、原則として、同一皮切により行い得る範囲をいい、具体的には、次のような手術の組み合わせが行われる範囲をいう。この場合においては、「主たる手術」の所定点数のみを算定する。なお、「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。 ア 肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術 イ 虫垂切除術と盲腸縫縮術 ウ 子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術 (2) (1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合には、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、それらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合は、「通則3」に照らしてその都度当局に内議のうえ決定する。 ア 胃切除術(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ、腎悪性腫瘍手術(尿路系の手術)と肺切除術(呼吸器系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と腹腔鏡下腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時に行う場合 イ 胃切除術と直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(開腹手術によるもの)と結腸切除術の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術と腹腔鏡下直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(腹腔鏡下によるもの)と腹腔鏡下結腸切除術の組み合わせ等、同じ消化器系の手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合 ウ 人工妊娠中絶術(腟式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合 (3) 同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手術に係る費用の特例(平成30 年厚生労働省告示第72 号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100 分の50 に相当する額を加えた点数により算定する。なお、具体的な取扱いについては、別途通知する。 (4) 指に係る同一手術野の範囲 指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。 ア 第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を同一指について行った場合には、「通則14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数のみを算定する。なお、(イ)及び(ロ)に掲げる手術については、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定し、(ハ)に掲げる手術については、同一指内の複数の骨又は関節について行った場合には、各々の骨又は関節について算定する。 (イ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。 区分番号「K028」腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) 区分番号「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 区分番号「K037」腱縫合術 区分番号「K038」腱延長術 区分番号「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足) 区分番号「K040」腱移行術の「1」指(手、足) 区分番号「K040-2」指伸筋腱脱臼観血的整復術 区分番号「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。) (ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。 区分番号「K089」爪甲除去術 区分番号「K100」多指症手術 区分番号「K090」ひょう疽手術 区分番号「K101」合指症手術 区分番号「K091」陥入爪手術 区分番号「K102」巨指症手術 区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術 区分番号「K103」屈指症手術、斜指症手術 第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術(区分番号「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)、区分番号「K040」腱移行術の「1」指(手、足)、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K046」骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)、区分番号「K063」関節脱臼観血的整復術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K073」関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K080」関節形成手術の「3」中の指(手、足)及び「K082」人工関節置換術の「3」中の指(手、足)を除く。) (ハ) 同一指内の骨及び関節(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。 区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術 区分番号「K046」骨折観血的手術 区分番号「K063」関節脱臼観血的整復術 区分番号「K073」関節内骨折観血的手術 区分番号「K078」観血的関節固定術 区分番号「K080」関節形成手術 区分番号「K082」人工関節置換術 区分番号「K082-3」人工関節再置換術 イ デブリードマンその他(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当しない手術については、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱い、当該手術のうち2以上の手術を複数指に行った場合には、「通則14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。 ウ (イ)及び(ロ)に掲げる手術と、(ハ)に掲げる手術を同時に行った場合にあっては、「通則14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、同一指に対して行われたものは主たる手術の点数を算定し、別々の指に対して行われたものはそれぞれ所定の点数を算定する。 エ 第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)と、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱う手術を同時に行った場合にあっては、それぞれの手術が別々の指に対して行われたものであっても、「通則14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。ただし、第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)を複数指に対し行った場合に、それぞれの点数を合算した点数が、同一手術野として取り扱う手術の点数よりも高くなる場合にあっては、いずれかにより算定する。 (5) 眼球の手術(第1節手術料第4款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手術野として取り扱う。 (6) 多発性囊腫等で近接しているものについては、数か所の切開を行った場合でも1切開として算定する。また、麦粒腫、霰粒腫等については、同一瞼内にあるものについては1回として算定する。 (7) 骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われる場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則14」により主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、(4)の(ハ)に掲げる場合は別に算定できる。 (8) 悪性腫瘍に対する手術において、区分番号「K469」頸部郭清術(ネックディセクション)及び区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」は所定点数に含まれ、特に規定する場合を除き、別に算定できない。 (9) 「通則14」の植皮術とは区分番号「K013」分層植皮術及び「K013-2」全層植皮術をいう。 (10) 「通則14」の神経移植術とは区分番号「K198」神経移植術をいう。 19 手術の中絶等の場合の算定方法 (1) 手術の開始後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は、区分番号「K636」試験開腹術の所定点数により、また、汎副鼻腔根治手術を開始したが、上顎洞、篩骨洞を終えたのみで中絶した場合は、区分番号「K358」上顎洞篩骨洞根治手術の所定点数により、算定する。なお、術前において中絶した場合は、算定の対象にならない。 (2) 妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王切開の準備として諸器械の消毒を終わったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。 (3) 手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前において手術不能となった場合は保険給付の対象とならない。 20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い (1) 組織適合性試験 ア 組織適合性試験とは、HLA型クラスⅠ(A、B、C)、クラスⅡ(DR、DQ、DP)、リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)及びDNAタイピングをいう。 イ 次に掲げる臓器等移植の提供者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 区分番号「K514-3」移植用肺採取術(死体)(両側) 区分番号「K514-5」移植用部分肺採取術(生体) 区分番号「K605」移植用心採取術 区分番号「K605-3」移植用心肺採取術 区分番号「K697-4」移植用部分肝採取術(生体) 区分番号「K697-6」移植用肝採取術(死体) 区分番号「K709-2」移植用膵採取術(死体) 区分番号「K709-4」移植用膵腎採取術(死体) 区分番号「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体) 区分番号「K716-5」移植用小腸採取術(死体) 区分番号「K779」移植用腎採取術(生体) 区分番号「K779-2」移植用腎採取術(死体) 区分番号「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) 区分番号「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合 区分番号「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合 ウ 次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養) 区分番号「K014-2」皮膚移植術(死体) 区分番号「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。) 区分番号「K514-4」同種死体肺移植術 区分番号「K514-6」生体部分肺移植術 区分番号「K605-2」同種心移植術 区分番号「K605-4」同種心肺移植術 区分番号「K697-5」生体部分肝移植術 区分番号「K697-7」同種死体肝移植術 区分番号「K709-3」同種死体膵移植術 区分番号「K709-5」同種死体膵腎移植術 区分番号「K709-6」同種死体膵島移植術 区分番号「K716-4」生体部分小腸移植術 区分番号「K716-6」同種死体小腸移植術 区分番号「K780」同種死体腎移植術 区分番号「K780-2」生体腎移植術 区分番号「K922」造血幹細胞移植の「1」骨髄移植の「イ」同種移植の場合 区分番号「K922」造血幹細胞移植の「2」末梢血幹細胞移植の「イ」同種移植の場合 エ 次に掲げる臓器等移植の提供者及び移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 区分番号「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植 (2) 臓器等提供者に係る感染症検査 ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs 抗原、HBc 抗体半定量・定量、HCV抗体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査で定性及び定量測定がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。ただし、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合であって、HTLV-1感染の診断指針に基づき実施された場合に限る。 イ 次に掲げる臓器等移植に際し、必要に応じ臓器等提供者に係る感染症検査を行った場合には、スクリーニングにつき、1回に限り別に算定する。 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養) 区分番号「K514-5」移植用部分肺採取術(生体) 区分番号「K697-4」移植用部分肝採取術(生体) 区分番号「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体) 区分番号「K779」移植用腎採取術(生体) 区分番号「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) 区分番号「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合 区分番号「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合 区分番号「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植 ウ 次に掲げる臓器等移植に際し行った臓器等提供者に係る感染症検査は、所定点数に含まれ、別に算定できない。 区分番号「K259」角膜移植術 区分番号「K709-2」移植用膵採取術(死体)(死体膵(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く。)を採取する場合に限る。) 区分番号「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)(死体膵腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く)を移植する場合に限る。) 区分番号「K780」同種死体腎移植術(死体腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く)を移植する場合に限る。) エ 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取して臓器等移植を行った場合の臓器等提供者に係る感染症検査は、次に掲げる所定点数に含まれ、別に算定できない。 区分番号「K914」脳死臓器提供管理料 21 第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち、関節鏡下による手術については、内視鏡を用いた場合についても算定できる。 22 既に保険適用されている腹腔鏡下手術以外の手術で腹腔鏡を用いる場合については、その都度当局に内議し準用が通知されたもののみが保険給付の対象となる。それ以外の場合については、その手術を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。なお、胸腔鏡下手術及び内視鏡手術用支援機器を用いた手術も同様の取扱いとする。 23 「通則17」の加算を算定した場合は、周術期口腔機能管理を実施した歯科医療機関名(医科歯科併設の保険医療機関を除く。)を診療録に記載すること。なお、悪性腫瘍手術は病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定できる。 24 性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定できる。 区分番号「K475」乳房切除術 区分番号「K818」尿道形成手術の「1」前部尿道 区分番号「K819」尿道下裂形成手術 区分番号「K819-2」陰茎形成術 区分番号「K825」陰茎全摘術 区分番号「K830」精巣摘出術 区分番号「K851」会陰形成手術の「1」筋層に及ばないもの 区分番号「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「2」遊離植皮によるもの 区分番号「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「4」腸管形成によるもの 区分番号「K859」造膣術、膣閉鎖症術の「5」筋皮弁移植によるもの 区分番号「K877」子宮全摘術 区分番号「K877-2」腹腔鏡下膣式子宮全摘術 区分番号「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「1」開腹によるもの 区分番号「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「2」腹腔鏡によるもの 25 「通則19」に掲げる手術を実施するに当たっては、実施前に臨床遺伝学に関わる専門的な知識及び技能を有する医師並びに乳腺外科、産婦人科又は婦人科の医師が参加するカンファレンスを実施し、遺伝カウンセリング等の結果を踏まえた治療方針の検討を行うこと。また当該カンファレンスにおける検討内容を踏まえ、当該手術の目的並びに当該手術の実施によって生じうる利益及び不利益について当該患者に事前に説明を行うこと。 26 周術期栄養管理実施加算 (1) 「通則20」の周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。 (2) 術前・術後の栄養管理を実施する際には、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」又はESPEN の「ESPEN Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施すること。 ア 栄養スクリーニング イ 栄養アセスメント ウ 周術期における栄養管理の計画を作成 エ 栄養管理の実施 オ モニタリング カ 再評価及び必要に応じて直接的な指導、計画の見直し (3) (2)を実施する場合には、院内の周術期の栄養管理に精通した医師と連携していることが望ましい。
詳細
詳細 (1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++ 以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。 (2) 上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
詳細 兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。
詳細 数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
詳細 陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
詳細 1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算 する。 2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 (2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 1 2 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。 (3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。 (4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。
詳細(1) 角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、自家培養角膜上皮移植又は自家培養口腔粘膜上皮移植を行った場合に算定する。 (2) 自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K246」角膜・強膜縫合術の所定点数を準用して算定する。 (3) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K423」の「1」粘液嚢胞摘出術の所定点数を準用して算定する。 (4) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
詳細 (1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 (2) 強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 1 2 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
詳細 (1) スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、 角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、 瞼球癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待 できないものに対して実施した場合に算定する。 (2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り 算定する。 (3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。 (4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
詳細 (1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。 (2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、 診療報酬明細書に症状詳記を添付する。 (3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
詳細 (1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。 (2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。 (3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
詳細 (1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類?胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
詳細 黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対して行った場合に算定する。
詳細 当該手術は、高度の角膜混濁あるいは裂傷などにより、眼底の透見が困難な網膜硝子体疾患に対して行った場合に算定する。また、当該手術を行った際には、診療報酬明細書の摘要欄に、当該術式を選択した理由について詳細に記載すること。
詳細 (1) 未熟児網膜症、先天異常に伴う網膜剥離(主に家族性滲出性硝子体網膜症又は第1次硝子体過形成遺残)及び外傷による眼球破裂に対して実施した場合に算定する。なお、 未熟児網膜症及び先天異常に伴う網膜剥離にあっては、線維血管増殖によって起こる、 黄斑を脅かす網膜部分剥離又は網膜全剥離の状態をいい、眼球破裂例にあっては強膜の3分の1を超える破裂創があり、眼球内容物の脱出を認める状態をいう。 (2) 関係学会の定める指針を遵守すること。
詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。 (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。 (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。 (5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。 (6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。
詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、 150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。 (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。 (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。 (5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。 (6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。
詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 <br><br> 2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。 (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。 (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。 (5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。 (6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。
詳細 後発白内障切開術(観血的)は当該区分に準じて算定する。
詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。 (2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。 (4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。 (5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。 (6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。
詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。 (2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)は、長径20センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。 (4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。 (5) 「注3」に規定するデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。 (6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。
詳細 (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位を いう。 (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上 の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番 号「K006」の所定点数により算定する。
詳細 (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。 (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。